『確認申請』vol.2 。。。φ(ー`)メモメモ
こんにちは!先日同業の会社さんのゴルフコンペに出て、いよいよもってゴルフの才能が無い事を認めなくてはならないと思うれいこ部長!ですっ

またまた時間空いてしまいましたが、前回のつづき〜〜〜!

では何故、この『改正建築基準法』が施工され、許可が下りるまで2、3ヶ月待ちといった状況になったのか?
発端は皆さんもご承知の通りで、2005年、姉歯秀次元建築士やヒューザーなどが引き起こした耐震強度偽装事件(Wikipedia参照)。
より安全な建物の供給に努めるべくして出来た改正案ではあるのだけれど、何せ各方面の準備がおろそかだった。
まあ、建築確認・検査の実務に関するガイドラインやチェックリストなどを国土交通省が示したのが、法施行日の直前だったというからなさけない。。。
業界では時間が欲しいと声を上げたようですが、法律通りに始まってしまったのが現実。
案の定、業界ばかりか役所の内部の統制も取れず、グダグダ
になってしまった訳ですね。
この『改正建築基準法』では下記の5つの点がかなり厳格化されました。
1 建築確認・検査の厳格化
2 指定確認検査機関の業務の適正化
3 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
4 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
5 住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
6 図書保存の義務付け等
この結果、義務づけられた構造審査に余計な負担や費用(手数料)がかかったり、これまで結構フレキシブルだった書類や図面の不備、修正等が全く出来なくなり、そういう箇所が発生すればまた最初からやり直さなければならなくなった事、その計画変更の申請が適正に行われていなければ、完了検査に合格したことを示す「検査済証」を交付しないといった事になりました。
もっと詳しい内容を知りたい方は、ココ!
確かに、姉歯元建築士は後で差し替えるつもりだった書類が審査を通過したことをきっかけにデータ偽装に手を染めたと言われることから、消費者側からすれば安心な事ですよね。
ただしこの頃申請をしていた人達は業者も消費者も大変だったと思います。
業者側からすれば、上の写真でもわかるように(左が阪神大震災前の1994年版、右が最新版の上下)手間も費用も倍以上。
通りにくいと思われる部分は仕方なく、設計変更も余儀なくされたような事だったあったそうです。
消費者側としても、建物の安全性が確保出来るのは良いが、申請の遅れによって工期が長くなり、住宅であれば仮住まいをしていた人や賃貸に住んでいる人達は予定より長く家賃を払わなければいけなくなり、店舗等を計画していた人は開店時期が当然ずれ込み下手をすると繁忙期を逃した開店になるなど最悪の結果が生まれたりします。
なにせ予定外の事柄とは大抵、余計な出費も産み出したりするわけです。
現在はそういった混乱は大体治まっているようですが・・・(当たり前か
)
しかしながら『改正建築基準法』の厳格さは健在な訳で、住宅を建てたり、建て替えたりする時は消費者側も『確認申請』の前に決めておかなければならない事をきちんと把握しなければなりませんね!
でないと、出来てから・・・
「え”〜っ、こんなはずじゃ・・・もう変更出来ない?
」
なぁ〜んて事になりかねません。
では、続きに『確認申請』を出すまでに決めておきたい事を簡単にお話ししましょー!
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またまた時間空いてしまいましたが、前回のつづき〜〜〜!

では何故、この『改正建築基準法』が施工され、許可が下りるまで2、3ヶ月待ちといった状況になったのか?
発端は皆さんもご承知の通りで、2005年、姉歯秀次元建築士やヒューザーなどが引き起こした耐震強度偽装事件(Wikipedia参照)。
より安全な建物の供給に努めるべくして出来た改正案ではあるのだけれど、何せ各方面の準備がおろそかだった。

まあ、建築確認・検査の実務に関するガイドラインやチェックリストなどを国土交通省が示したのが、法施行日の直前だったというからなさけない。。。

業界では時間が欲しいと声を上げたようですが、法律通りに始まってしまったのが現実。
案の定、業界ばかりか役所の内部の統制も取れず、グダグダ

この『改正建築基準法』では下記の5つの点がかなり厳格化されました。
1 建築確認・検査の厳格化
2 指定確認検査機関の業務の適正化
3 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
4 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
5 住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
6 図書保存の義務付け等
この結果、義務づけられた構造審査に余計な負担や費用(手数料)がかかったり、これまで結構フレキシブルだった書類や図面の不備、修正等が全く出来なくなり、そういう箇所が発生すればまた最初からやり直さなければならなくなった事、その計画変更の申請が適正に行われていなければ、完了検査に合格したことを示す「検査済証」を交付しないといった事になりました。


確かに、姉歯元建築士は後で差し替えるつもりだった書類が審査を通過したことをきっかけにデータ偽装に手を染めたと言われることから、消費者側からすれば安心な事ですよね。
ただしこの頃申請をしていた人達は業者も消費者も大変だったと思います。
業者側からすれば、上の写真でもわかるように(左が阪神大震災前の1994年版、右が最新版の上下)手間も費用も倍以上。
通りにくいと思われる部分は仕方なく、設計変更も余儀なくされたような事だったあったそうです。
消費者側としても、建物の安全性が確保出来るのは良いが、申請の遅れによって工期が長くなり、住宅であれば仮住まいをしていた人や賃貸に住んでいる人達は予定より長く家賃を払わなければいけなくなり、店舗等を計画していた人は開店時期が当然ずれ込み下手をすると繁忙期を逃した開店になるなど最悪の結果が生まれたりします。
なにせ予定外の事柄とは大抵、余計な出費も産み出したりするわけです。

現在はそういった混乱は大体治まっているようですが・・・(当たり前か

しかしながら『改正建築基準法』の厳格さは健在な訳で、住宅を建てたり、建て替えたりする時は消費者側も『確認申請』の前に決めておかなければならない事をきちんと把握しなければなりませんね!

でないと、出来てから・・・
「え”〜っ、こんなはずじゃ・・・もう変更出来ない?

なぁ〜んて事になりかねません。

では、続きに『確認申請』を出すまでに決めておきたい事を簡単にお話ししましょー!
