『確認申請』vol.2 。。。φ(ー`)メモメモ
こんにちは!先日同業の会社さんのゴルフコンペに出て、いよいよもってゴルフの才能が無い事を認めなくてはならないと思うれいこ部長!ですっ

またまた時間空いてしまいましたが、前回のつづき〜〜〜!

では何故、この『改正建築基準法』が施工され、許可が下りるまで2、3ヶ月待ちといった状況になったのか?
発端は皆さんもご承知の通りで、2005年、姉歯秀次元建築士やヒューザーなどが引き起こした耐震強度偽装事件(Wikipedia参照)。
より安全な建物の供給に努めるべくして出来た改正案ではあるのだけれど、何せ各方面の準備がおろそかだった。
まあ、建築確認・検査の実務に関するガイドラインやチェックリストなどを国土交通省が示したのが、法施行日の直前だったというからなさけない。。。
業界では時間が欲しいと声を上げたようですが、法律通りに始まってしまったのが現実。
案の定、業界ばかりか役所の内部の統制も取れず、グダグダ
になってしまった訳ですね。
この『改正建築基準法』では下記の5つの点がかなり厳格化されました。
1 建築確認・検査の厳格化
2 指定確認検査機関の業務の適正化
3 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
4 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
5 住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
6 図書保存の義務付け等
この結果、義務づけられた構造審査に余計な負担や費用(手数料)がかかったり、これまで結構フレキシブルだった書類や図面の不備、修正等が全く出来なくなり、そういう箇所が発生すればまた最初からやり直さなければならなくなった事、その計画変更の申請が適正に行われていなければ、完了検査に合格したことを示す「検査済証」を交付しないといった事になりました。
もっと詳しい内容を知りたい方は、ココ!
確かに、姉歯元建築士は後で差し替えるつもりだった書類が審査を通過したことをきっかけにデータ偽装に手を染めたと言われることから、消費者側からすれば安心な事ですよね。
ただしこの頃申請をしていた人達は業者も消費者も大変だったと思います。
業者側からすれば、上の写真でもわかるように(左が阪神大震災前の1994年版、右が最新版の上下)手間も費用も倍以上。
通りにくいと思われる部分は仕方なく、設計変更も余儀なくされたような事だったあったそうです。
消費者側としても、建物の安全性が確保出来るのは良いが、申請の遅れによって工期が長くなり、住宅であれば仮住まいをしていた人や賃貸に住んでいる人達は予定より長く家賃を払わなければいけなくなり、店舗等を計画していた人は開店時期が当然ずれ込み下手をすると繁忙期を逃した開店になるなど最悪の結果が生まれたりします。
なにせ予定外の事柄とは大抵、余計な出費も産み出したりするわけです。
現在はそういった混乱は大体治まっているようですが・・・(当たり前か
)
しかしながら『改正建築基準法』の厳格さは健在な訳で、住宅を建てたり、建て替えたりする時は消費者側も『確認申請』の前に決めておかなければならない事をきちんと把握しなければなりませんね!
でないと、出来てから・・・
「え”〜っ、こんなはずじゃ・・・もう変更出来ない?
」
なぁ〜んて事になりかねません。
では、続きに『確認申請』を出すまでに決めておきたい事を簡単にお話ししましょー!


またまた時間空いてしまいましたが、前回のつづき〜〜〜!

では何故、この『改正建築基準法』が施工され、許可が下りるまで2、3ヶ月待ちといった状況になったのか?
発端は皆さんもご承知の通りで、2005年、姉歯秀次元建築士やヒューザーなどが引き起こした耐震強度偽装事件(Wikipedia参照)。
より安全な建物の供給に努めるべくして出来た改正案ではあるのだけれど、何せ各方面の準備がおろそかだった。

まあ、建築確認・検査の実務に関するガイドラインやチェックリストなどを国土交通省が示したのが、法施行日の直前だったというからなさけない。。。

業界では時間が欲しいと声を上げたようですが、法律通りに始まってしまったのが現実。
案の定、業界ばかりか役所の内部の統制も取れず、グダグダ

この『改正建築基準法』では下記の5つの点がかなり厳格化されました。
1 建築確認・検査の厳格化
2 指定確認検査機関の業務の適正化
3 建築士等の業務の適正化及び罰則の強化
4 建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示
5 住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示
6 図書保存の義務付け等
この結果、義務づけられた構造審査に余計な負担や費用(手数料)がかかったり、これまで結構フレキシブルだった書類や図面の不備、修正等が全く出来なくなり、そういう箇所が発生すればまた最初からやり直さなければならなくなった事、その計画変更の申請が適正に行われていなければ、完了検査に合格したことを示す「検査済証」を交付しないといった事になりました。


確かに、姉歯元建築士は後で差し替えるつもりだった書類が審査を通過したことをきっかけにデータ偽装に手を染めたと言われることから、消費者側からすれば安心な事ですよね。
ただしこの頃申請をしていた人達は業者も消費者も大変だったと思います。
業者側からすれば、上の写真でもわかるように(左が阪神大震災前の1994年版、右が最新版の上下)手間も費用も倍以上。
通りにくいと思われる部分は仕方なく、設計変更も余儀なくされたような事だったあったそうです。
消費者側としても、建物の安全性が確保出来るのは良いが、申請の遅れによって工期が長くなり、住宅であれば仮住まいをしていた人や賃貸に住んでいる人達は予定より長く家賃を払わなければいけなくなり、店舗等を計画していた人は開店時期が当然ずれ込み下手をすると繁忙期を逃した開店になるなど最悪の結果が生まれたりします。
なにせ予定外の事柄とは大抵、余計な出費も産み出したりするわけです。

現在はそういった混乱は大体治まっているようですが・・・(当たり前か

しかしながら『改正建築基準法』の厳格さは健在な訳で、住宅を建てたり、建て替えたりする時は消費者側も『確認申請』の前に決めておかなければならない事をきちんと把握しなければなりませんね!

でないと、出来てから・・・
「え”〜っ、こんなはずじゃ・・・もう変更出来ない?

なぁ〜んて事になりかねません。

では、続きに『確認申請』を出すまでに決めておきたい事を簡単にお話ししましょー!

【確認申請を出すまでに決めておきたい事】
1.建物の配置
2.間取り
3.窓の位置・大きさ・仕様(種類)、出入口の位置←色・デザインは決めなくてもOK!
4.玄関、勝手口の仕様(種類:メーカー・シリーズ名表記)←色・デザインは決めなくてもOK!
5.屋根材、外壁材←色は決めなくてもOK!
6.屋根の形状や庇等の出幅
7.浄化槽
8.24時間換気の設備と換気口・給気口の位置
9.火災報知器等の位置
10.キッチンの壁紙やキッチンパネル(キッチン廻りの壁面の仕上)
特に3(窓廻りのみ)・4・5・8・10に関しては、メーカーの認定書を添付する必要があるためきちんと選んでおく必要があります。
ただし、上にも書いたように使うもののシリーズ位が決まっていれば、色やちょっとした表面上のデザイン等は後で良いので、同じシリーズ(もしくは同等品)内で迷っているようなものは、あとでゆっくり決めて下さい。
逆に決めておかなくても良いものとしては、
A.床材やキッチン廻り以外の壁材
B.室内建具の種類や色
となりますが、いずれにせよ一般的には確認申請の前に建築会社さんと契約する為、見積もそこで決まっていなければならない事を考えるとグレード的にはほぼ全てのものに対しては決めておかなくてはいけませんよね!
壁なんかは、クロスで見ていたものが珪藻土になった・・・タイルになった・・・なんていう変更は追加工事をとらる可能性があります。
多少、融通のきく業者さんでしたら良いのですが、そうでないと少し損な事になる可能性も・・・
窓や出入口の位置等は多少(10cm前後程度くらいかな・・・場所に寄っては×)は変わっても大丈夫ですが、高さや大きさは法的基準に引っかかるため、設計さんとよく相談してから変更しましょう。
でないと、最初からやり直すはめとなってしまいます。
色や多少の造作なんかは確認申請には関わらないので、焦らず全体イメージがつかめるようになるまでゆっくり考えて下さい!
(・・・とはいえ、いつまでも決まらないのもNGですけど
)
いやいや〜、かなり長くなってしまいましたね!
つたない説明で情けないのですが、少しはお役に立てそうでしょうか。。。
今日はこの辺で!
次は・・・いよいよ、地盤調査そして、地鎮祭・・・一気に建て始めます!
っぢゃ。
1.建物の配置
2.間取り
3.窓の位置・大きさ・仕様(種類)、出入口の位置←色・デザインは決めなくてもOK!
4.玄関、勝手口の仕様(種類:メーカー・シリーズ名表記)←色・デザインは決めなくてもOK!
5.屋根材、外壁材←色は決めなくてもOK!
6.屋根の形状や庇等の出幅
7.浄化槽
8.24時間換気の設備と換気口・給気口の位置
9.火災報知器等の位置
10.キッチンの壁紙やキッチンパネル(キッチン廻りの壁面の仕上)
特に3(窓廻りのみ)・4・5・8・10に関しては、メーカーの認定書を添付する必要があるためきちんと選んでおく必要があります。
ただし、上にも書いたように使うもののシリーズ位が決まっていれば、色やちょっとした表面上のデザイン等は後で良いので、同じシリーズ(もしくは同等品)内で迷っているようなものは、あとでゆっくり決めて下さい。

逆に決めておかなくても良いものとしては、
A.床材やキッチン廻り以外の壁材
B.室内建具の種類や色
となりますが、いずれにせよ一般的には確認申請の前に建築会社さんと契約する為、見積もそこで決まっていなければならない事を考えるとグレード的にはほぼ全てのものに対しては決めておかなくてはいけませんよね!
壁なんかは、クロスで見ていたものが珪藻土になった・・・タイルになった・・・なんていう変更は追加工事をとらる可能性があります。
多少、融通のきく業者さんでしたら良いのですが、そうでないと少し損な事になる可能性も・・・

窓や出入口の位置等は多少(10cm前後程度くらいかな・・・場所に寄っては×)は変わっても大丈夫ですが、高さや大きさは法的基準に引っかかるため、設計さんとよく相談してから変更しましょう。
でないと、最初からやり直すはめとなってしまいます。

色や多少の造作なんかは確認申請には関わらないので、焦らず全体イメージがつかめるようになるまでゆっくり考えて下さい!
(・・・とはいえ、いつまでも決まらないのもNGですけど

いやいや〜、かなり長くなってしまいましたね!

つたない説明で情けないのですが、少しはお役に立てそうでしょうか。。。

今日はこの辺で!

次は・・・いよいよ、地盤調査そして、地鎮祭・・・一気に建て始めます!
っぢゃ。
